(適 用)
第1条 理事会に関する事項は、法令及び定款の定めるものを除き、この規則の定めるところによる。

(構成及び出席)
第2条 理事会は理事の全員を持って構成する。
2.監事は理事会に出席をして意見を述べることができる。ただし、議決及び選挙に加わることはできない。
3.理事会が必要と認めるときは、理事及び監事以外のものを出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(議決事項)
第3条 定款第30条、定款第31条及び定款第43条の定める事項のほか、次の事項は理事会の議決を経なければならない。
(1)常勤する理事の選任及び待遇に関する事項
(2)10万円を超える支出を伴う他団体への加入及び脱退ならびに出資に関する事項
(3)重要な契約に関する事項
(4)重要な訴訟に関する事項
(5)1件300万円を超える固定資産の取得改造、修理および処分に関する事項
(6)1件5万円以上の寄付に関する事項
(7)資産の運用に関する基本的な事項
(8)1件6000万円を超える借入金に関する事項
(9)通常業務以外の債務保障に関する事項
(10)総代会の議決により理事会に委任された事項
(11)諸規定により理事会の議決を要すると定められた事項
(12)その他理事会が必要と認める事項

(議 長)
第4条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる、ただし理事長に事故あるときは、定款第30条定めるところにより、理事長の職務を代行するものがこれにあたる。
2.前条の規定にかかわらず、理事長は指名する理事を議長とすることができる。

(報告事項)
第5条 理事長は、理事会において、次の事項を報告しなければならない。
(1)業務の執行状況に関する事項
(2)理事会において決定した案件の状況に関する事項
(3)理事会が特に報告を求めた事項
(4)その他特に必要と認めた事項
2.前項の報告を行うにあたり必要があるときは、理事長は他の理事にこれを行わせることができる。

(専決事項)
第6条 理事会の決議事項であっても、緊急の処理を要するため理事会を招集する暇がないときは、理事長がそれを専決する。この場合、理事長は第7条で定める常務理事会を招集して審議を求めることができる。
2.理事長が前項により専決したときは、次の理事会にその内容を報告し、承認を受けなければならない。

(常務理事会)
第7条 理事会は、理事長、専務理事及び常務理事によって構成する常務理事会を設置する。
2.常務理事会は、日常の業務執行及び理事会で決定した事項の執行について、理事長を補佐する。
3.常務理事会の運営及び審議事項等については別に定める規則による。

(小委員会)
第8条 理事会は、特定の案件に関する検討を付託するために小委員会を設置することができる。
2.小委員会の委員長及び委員は、理事会において選任する。
3.小委員会は付託された案件に関する検討の結果について、理事会に報告しなければならない。
4.小委員会の運営については、小委員会ごとに別に定める規則によるものとする。

(改 廃)
第9条 この規則の改廃は、理事会の議決を経なければならない。

(附 則)
この規則は、1975年5月27日から実施する。
2002年5月14日  一部改正する。
2003年10月16日 一部改正する。
2009年10月8日  一部改正する。