(目 的)
第1条 この規約は、定款第68条の規定に基づき総会及び総代会の議事の方法を定め、もってその議事の円滑な運営を図ることを目的とする。
2.総会及び総代会の議事の運営については、法令及び定款に定めるところによるほか、この規約の定めるところによる。
3.第2条から第21条について、総会を開催する場合は、「総代会」を「総会」、「総代」を「組合員」と読み替えるものとする。

(資格審査)
第2条 総代が総代会に出席する場合には、この組合の発行した総代会の招集通知を提示することを要する。ただし総代本人であることが明らかである場合はこの限りではない。
2.総代の代理人が総代会に出席する場合には定款第64条に定める代理権を証する書面として、その総代が署名または記名押印した委任状を提出することを要する。
3.定款第64条第3項の規程により、総代が書面により議決権を行使する場合には、議案に対する賛否を明示した書面に署名または記名押印したものを、総代会の開会までにこの組合に提出するものとする。

(開 会)
第3条 理事長又は理事長の指名した理事は、出席した総代が定款第59条に定める定足数に達したときは、出席状況を会場に報告し、開会を宣言する。
2.監事が招集した総代会においては、監事が開会を宣言する。

(議 長)
第4条 総代会は、すべての議事に先立って、出席した総代の中から議長を選任する。
2.議長は3人以内とし、議長団を構成するものとする。
3.議長は総代会の秩序を維持し、議事を整理する。

(議事録署名人及び書記)
第5条 議長は議事の開始にあたって、総代会議事録に署名する総代2名の選任を総代会に諮るとともに、書記2名を指名する。

(発 言)
第6条  発言しようとする者は、議長の許可を得た上で、所属名及び名前を述べ発言しなければならない。
2.総代の発言は議事運営に関するものを除き、付議された議案に関係あるものでなければならない。
3.総代の発言はすべて簡明にしなければならない。
4.議長は総代会の運営上必要あるときは、総代の発言時間を制限することができる。
5.議長は必要があるときは、付議された議案に関係する発言について事前に文書で通告するよう求めることができる。

(発言制限違反に対する処置)
第7条 議長は総代の発言が前条の規定に違反すると認めたとき、または以下の各号に該当すると認めたときは、必要な注意を与え、またはその発言を中止させることができる。
(1) 発言が重複するとき
(2) 他人を侮辱したり人権を侵したりなどの発言があるとき
(3) その他議事を妨害しまたは議場を混乱させるとき

(退場命令)
第8条 議長は次の者に対して、会場からの退去を命じることができる。
(1) 総代又はその代理人として出席した者であって、その資格を有しないことが判明した者
(2) 前条に定める議長の注意又は発言中止命令が再三行われたにもかかわらず、これに従わない者

(質問に対する答弁)
第9条 総代は、その議決権の行使に必要な範囲内において、議案について質問することができる。
2. 総代の質問に対する答弁は、議案に関する質問については理事長又はその指名した理事が、監査に関する質問については監事が行う。ただし、以下の場合には、その理由を告げて質問に対する答弁を拒むことができる。
(1) 質問が総代会の議事日程及び議案に直接関係ないと認められるとき
(2) 調査を要するため、直ちに答弁することが困難であると認められるとき
(3) 質問がすでに答弁した質問と同一のものと認められるとき、その他答弁の必要がないと認められる正当な理由があるとき
3.理事又は監事は、議長の許可を受けて職員等の補助者に説明させることができる。

(議事進行に関する動議)
第10条 総代は、議事進行に関する動議を提出することができる。
2.議長は、前項の規定に基づき総代から動議が出された場合であっても、議事運営上適切でないと認められるときは、自らの判断によりこれを却下できる。但し、議長不信任の動議についてはこの限りではない。
3.議事進行に関する動議を採決する場合には、書面による議決権を加えないものとする。

(修正動議)
第11条 総代が付議された議案を修正する動議(以下、「修正動議」という。)を提出する場合には、総代の10分の1以上の賛同を要する。
2.前項の要件を満たす修正動議の提出があった場合には、議長はその動議について審議に付さなければならない。
3.修正動議を採決する場合には、書面による議決権のうち、原案に対して賛成の者は修正動議に反対とみなし、原案に対して反対の者は棄権とみなす。

(緊急動議)
第12条 総代は、定款第58条に基づき、定款の定める総代会の議決事項以外の事項であって、軽微かつ緊急を要するものについて、動議を提出することができる。
2.前項に定める動議(以下、「緊急動議」という。)を提出するには、総代の10分の1以上の賛同を要する
3.緊急動議を採決する場合には、書面又は代理人による議決権を加えないものとする。

(審議の打ち切り)
第13条 議長は、質問または意見を述べようとする総代がある場合でも、議題について質疑及び討論が尽くされたと認められるときは、審議を打ち切り採決をすることができる。
2.付議された議案につき、質疑または討論が続出して容易に終結しないときは、総代は審議を打ち切り直ちに採決に付すべき旨の動議を提出することができる。

(採決の方法)
第14条 議長は、採決にあたって議場の閉鎖を宣告し、総会の成立の状況を確認するものとする。
2.採決は挙手、起立、投票の何れかの方法によるものとし、そのつど議長がこれを定める。
3.議案の採決は各議案ごとに行われなければならない。ただし、一括して審議した議案について、一括して採決することを妨げない。
4.採決は、修正動議、原案の順に、かつ、修正動議が複数ある場合にはその趣旨が最も原案と異なるものから順に行うものとする。ただし、原案と修正動議を一括して審議した場合は、議長の判断により原案から採決することを妨げない。
5.棄権票は出席総代の議決権数に算入する。表示された議決権行使の意思内容が不明である場合も同様とする。

(採択結果の宣言)
第15条 議長は、採択の結果を宣言しなければならない。この場合、議長はその議題の議決に必要な賛成数を充足していること、または充足していないことを宣言すれば足り、賛否の数を宣言することを要しない。

(一事不再議)
第16条 既に否決され、または撤回された議案及び動議は、特段の状況の変化がない限り、同一の総代会において再び提出することができない。

(議事の終了宣言)
第17条 議長は、議事日程において予定した議案のすべての審議を終了したとき、または19条に基づく打ち切り、延期もしくは続行の議決があったときは、直ちに議事の終了を宣言しなければならない。

(特別委員会)
第18条 総代会で特に必要と認めたときは、特別委員会を設けて議案その他の事項を付託し、協議させることができる。
2.特別委員会の委員はそのつど総代会で選任し、委員長を互選する。
3.特別委員会は、議長の求めに応じて、付託された事項に関する協議の経過及び結果を総代会に報告しなければならない。

(総代会の打ち切り、延期及び続行)
第19条 総代会は、総代会の議決により打ち切り、延期しまたは続行することができる。

(途中退席)
第20条 出席した総代が総代会の終了前に退席する場合には、議長への届出を要する。
2.前項に基づき退席する総代が書面議決書を提出した場合は、定款第64条の規定にかかわらず、これを有効として取り扱う。

(傍 聴)
第21条 組合員は、議長の許可を得て総代会を傍聴することができる。
2.前項の規定に基づいて総代会を傍聴する組合員は、議事運営に支障を生じない範囲で、議長の許可を得て発言することができる。

(改 廃)
第22条 この規約の改廃は総代会の議決を要する。

(附 則)
第23条 この規約は2002年5月24日よりこれを施行する。
2.2007年5月30日 一部改正
3.2008年5月30日 一部改正
4.2020年6月23日 一部改正