(総 則)
第1条 定款第47条及び第48条に規定する総代の選挙については、定款の定めによるほか、この規約の定めるところによる。

(選挙区)
第2条 総代の選挙については選挙区を設けて行う。
2 選挙区については細則で定める。

(定 数)
第3条 選挙すべき総代の定数は、定款第46条の定める範囲において、選挙区ごとの組合員数を基礎に、組合員組織の状況を考慮して細則で定める。

(総代選挙管理委員会)
第4条 理事長は、総代の選挙の実施にあたり、理事会の同意を得て総代選挙管理委員3名を指名する。
2 総代選挙管理委員(以下、管理委員という)は総代選挙管理委員会(以下、管理委員会という)を構成し、総代選挙管理委員長(以下、管理委員長という)を互選する。
3 管理委員会は総代選挙に係る事務を総括する。
4 管理委員会の議事は、管理委員の半数以上の出席のもとで、出席者の3分の2以上の多数により決する。

(選挙の公告)
第5条 管理委員長は、総代会の会日の50日前までに、以下の事項について公告しなければならない。
(1) 第2条による選挙区および第3条による選挙区ごとの定数
(2) 第6条による候補者登録の受付期間および受付方法
2 総代選挙において選挙権及び被選挙権を有する者は、その年の3月31日の組合員名簿に登録されている者とする。ただし、第12条による補充選挙においては、管理委員会の定める日の組合員名簿に登録されている者とする。

(候補者登録)
第6条 被選挙権を有する全ての組合員は、自由に立候補し、または被選挙権を有する組合員の中から候補者を推薦することができる。但し、役員および管理委員は候補者となることができない。
2 前項において候補者を推薦するときは、推薦を受ける者の同意をあらかじめ得ておかなければならない。
3 候補者は、当選が確定するまでの間、いつでも候補者登録を取り消すことができる。

(選挙運動)
第7条 選挙運動は、管理委員会があらかじめ定めた指示に従って行うことを要する。
2 選挙運動を行うにあたり、前項による管理委員会の指示との関係について疑義があるときは、管理員会の裁定に従わなければならない。
3 第1項の指示又は前項の裁定に著しく違反して選挙運動を行い、そのことにより当選したと認められる候補者については、管理委員会の決定により当選を取り消すものとする。

(選 挙)
第8条 選挙は、第6条による候補者が第3条による選挙区ごとの定数を超えた選挙区について、投票をもって行う。但し、第6条による候補者が第3条による選挙区ごとの定数以内である選挙区については、投票を省略して候補者全員を当選人とする。
2 前項により投票を行う選挙区については、その選挙区における投票に係る事務を管理するために選挙区選挙委員会(以下、選挙委員会という)をおく。
3 理事長は、選挙委員会を構成する委員若干名を、管理委員会の同意を得て指名する。但し、候補者を委員として指名することはできない。
4 選挙委員会は選挙区選挙委員長(以下、選挙委員長という)を互選する。
5 選挙委員長は、投票を行う日の20日前までに、次の事項を公示しなければならない。
(1) 候補者の名前
(2) 投票の日時および場所
(3) 投票の方法
6 選挙委員会の議事については第4条第4項を準用する。

(投 票)
第9条 投票は、第6条による候補者を被選挙人として、無記名連記制により行う。
2 投票は組合員自らが行わなければならず、代理人により投票することはできない。
3 次の投票は無効とする。
(1) 所定の投票用紙以外の用紙を使用したもの
(2) 被選挙人の名前を確認しがたいもの
(3) 被選挙人以外の者の名前を記入したもの
(4) 被選挙人の名前以外の事項を記入したもの
(5) 定数を超える数の被選挙人の名前を記入したもの
(6) 白票
4 当選は有効投票数の順による。但し、得票が同数の者については抽選により順位を定め、その順により当選人とする。
5 前項により当選人が決定したときは、選挙委員長は当選人の名前を速やかに管理委員長に報告するとともに、当該選挙区の投票事務の状況及び投票結果に関する記録書を管理委員長に提出しなければならない。

(当選人の通知および公告)
第10条 第8条第1項ただし書きにより当選人が決定したとき、及び第9条第5項に基づく当選人の報告があったときは、管理委員長はすみやかに当選人の名前を理事長に報告するとともに、当選人の名前を公告し、かつ当選人に当選の旨を通知しなければならない。

(就 任)
第11条 当選人は、前条による公告の翌日をもって総代に就任するものとする。但し、前条による公告の3日後までに、当選人が書面をもって就任の辞退を理事長に届け出た場合はこの限りでない。

(補 充)
第12条 選挙区の定数の5分の1を超えて総代が欠けた場合において、総代会を招集しようとするときは、理事長は当該選挙区について補充選挙を実施しなければならない。
2 補充選挙については前各条を準用する。

(異議の申立)
第13条 選挙に関する異議の申立ては、当選の公告があった日から7日以内に、申立人が自ら書面をもって、管理委員長に対してこれを行う。
2 前項による申立てがあったときは、管理委員会はすみやかに異議の当否について裁定し、申立人に対して文書をもって裁定の結果を通知しなければならない。

(投票用紙及び関係書類の保管)
第14条 理事長は、1以上の選挙区において投票があったときは、第9条第5項による記録書及び投票用紙その他の関係書類を少なくとも1年間保存しなければならない。

(細 則)
第15条 理事会は、法令、定款およびこの規約に定めのない総代選挙に係る事項について、細則を定めることができる。

(改 廃)
第16条 この規約の改廃は総代会の議決による。

附 則
この規約は、1981年7月2日から実施する。
2002年5月24日一部改正
2007年5月30日一部改正
2008年5月30日一部改正