(目 的)
第1条 広島県学校生活協同組合(以下,「学校生協」という)の組合員が利用できる事業の範囲及び支払いに関して次のとおり定める。

(利用できる事業の範囲)
第2条 組合員は,学校生協が実施する全ての事業,指定店,提携店を利用することができる。ただし,自動車購入及び住宅改築(以下,「自動車購入等」という)の利用は,定年退職時までに支払いが完了する本務者で,給与控除可能な組合員に限る。

(利用限度額)
第3条 組合員の1回あたりの利用限度額を50万円(税込)とする。
2 組合員の合計利用限度額は100万円(税込)とする。ただし,自動車購入等の合計利用限度額は200万円(税込)とする。
3 合計利用限度額を超えて利用を希望する場合は,学校生協と事前に協議する。
4 合計利用限度額とは新規利用額と割賦未払い金の合計をいう

(支払い方法)
第4条 利用代金,団体保険料等(以下,「利用代金等」という)の支払い方法は,月例給与及び期末勤勉手当(以下,「給与等」という)から引き去る。期末勤勉手当からの支払いは合計利用限度額の3分の1を超えないものとする。給与等から引き去りできない場合は口座振替とする。ただし,口座登録の手続きが完了するまでは,指定の振込用紙にて支払うものとする。
2 期末勤勉手当での支払いを除く毎月の支払額は均等とし,1回あたりの支払金額は3,000円以上で100円単位とする。端数は初月に加える。
3 分割払い手数料は,次条に定める額とし,手数料は組合員の負担とする。
4 分割払いは24か月,自動車等利用は36か月を上限とする。期末勤勉手当による支払いは当該月数に含める。

(分割手数料)
第5条 手数料率は次表のとおりとする。

支払回数 1~3 4~7 8~12 13~18 19~24
手数料率(%) 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0

(換金,転売等の目的外利用の禁止)
第6条 組合員は,自己の利用に供さず,換金や転売等を目的として学校生協の事業を利用してはならない。
2 学校生協は,前項に定める不当な利用があると認めた場合,組合員に通知することなく事業の利用を停止することができる。

(支払義務)
第7条 組合員は,利用代金等を遅滞なく支払う義務を有するものとし,利用代金等の給与控除が不能となった場合は,遅滞なく支払いを行う金融機関の指定口座を学校生協に届け出なければならない。また届け出ている金融機関の指定口座が支払い不能とならないよう口座管理に努めなければならない。
2 所定期日に2か月続けて支払いがない場合は,全ての供給を停止し,未払い割賦代金は一括返済するものとする。
3 団体保険料が,所定期日に2か月続けて支払いがない場合は,組合員に通知のうえ,保険会社が定める収納の規定により団体保険扱いの脱退手続きを行うものとする。

(再請求手数料) 
第8条 組合員は,利用代金等が支払い不能となり,振込用紙による利用代金等の支払いとなる場合は,1回につき100円の再請求手数料を負担するものとする。

(所有権の留保)
第9条 組合員が当該利用代金等の支払いを完了するまでは,当該商品等の所有権は学校生協に留保されるものとする。

(事業の利用停止の解除)
第10条 学校生協は,前第6条に抵触する事由が消滅したとき及び組合員が学校生協への債務を完済したときは,事業の利用停止を解除することができる。

(返済計画書)
第11条 前第7条に定める支払義務を履行できない場合,当該組合員は返済計画書を提出しなければならない。

(合意管轄)
第12条 この規則に関わる一切の訴訟については,広島地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

(周 知)
第13条 この規則は,次に定める方法を適宜活用して周知するものとする。
1 ホームページへの記載
2 事務所での提示
3 その他,学校生協が定める適切な方法

(本規則の変更)
第14条 この規則の改廃は,理事会の決議にて行う。

(附 則)
第15条 この規則は,2020年6月4日から施行する。