共同購入・宅配事業約款
(目的)
第1条 この約款は、広島県学校生活協同組合(以下、「学校生協」といいます)の共同購入・宅配事業の利用及び代金等の支払いに関するルールを定めます。
(事業の内容)
第2条 共同購入・宅配事業とは、商品等チラシ及びカタログ(Web上の表示も含む)並びに注文書(以下、「商品等チラシ等」といいます)により提供された商品等情報を基に、注文に応じて商品及びチケット等の証票類(以下「商品等」といいます)を供給することをいいます。
2 災害、極度の悪天候、予期せぬ交通事情のトラブル、事故、戦争・地域紛争、テロ、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置その他の事由により共同購入・宅配事業のサービスの全部又は一部の提供を停止することがあります。この場合、既に受注した商品等の提供に関わる部分を除き、共同購入・宅配事業のサービスの提供の停止について、学校生協は責任を負わないものとします。
3 組合員が共同購入・宅配事業を6箇月間以上注文しなかった場合、又は組合員から共同購入・宅配事業の商品等チラシ等のお届け停止を希望する旨のお申し出があった場合は、学校生協は商品等チラシ等のお届けを停止することができます。ただし、組合員からの希望があった場合は商品チラシ等のお届けを再開します。
(利 用)
第3条 組合員は、本約款及び関連規程の定めに従って、前条に定める共同購入・宅配事業のサービスを利用することができます。
2 組合員は、別途の登録を行ったうえで、所定のWEBページにメールアドレス、パスワード等の必要事項を入力し、送信することにより、WEB注文システムを利用することができます。WEB注文システムの利用に関わるルールは、この約款のほか別途WEB注文システムにて定めるところによります。
3 組合員は、名前・所属・住所・電話番号・振替口座等の事項を変更する必要がある場合、変更の内容を遅滞なく学校生協に届け出るものとします。
(商品等の注文)
第4条 商品等の注文は、次に定める中から組合員が選択した方法によって行うものとします。各方法による注文の締切時期など取扱いの詳細は学校生協が別途チラシ・注文書にて定めるところによります。
(1)郵送による注文書の提出
(2)電話による注文
(3)FAXによる注文
(4)WEB注文システムを利用したインターネット注文
(5)電子メールによる注文
2 商品等の注文をいただいた場合、前項に定める注文方法ごとに次の時点で学校生協が注文を承諾したものとし、売買契約が成立するものとします。
(1)郵送による注文書の場合は、学校生協が注文書を受理した時
(2)電話による注文の場合は、注文を受けた電話の通話が終了した時
(3)FAXによる注文の場合は、注文書を学校生協が受信した時
(4)WEB注文システムを利用したインターネット注文の場合は、注文データを学校生協が受信した時
(5)電子メールによる注文の場合は、学校生協が電子メールを受信した時
3 次の場合は組合員本人による注文があったとみなします。
(1)組合員の名前及び組合員番号が記載された注文書が郵送により提出された場合
(2)学校生協が定めた方法により組合員本人であると確認した上で、電話による注文を受けた場合
(3)組合員の名前及び組合員番号を記載した注文書面をFAXで受信した場合
(4)組合員に交付したID・パスワードによる認証を経たインターネット注文データを、学校生協が受信した場合
(5)組合員の名前及び組合員番号の記載がある電子メールの注文を学校生協が受信した場合
4 組合員は、注文後、該当の共同購入・宅配の締切日まであれば注文をキャンセルすることができます。締切日以降に注文をキャンセルする場合は、別途学校生協と相談するものとします。
(利用制限)
第5条 転売、賃貸、質入れ及び商行為を目的とした商品等の購入は一切できません。
2 20歳未満の組合員による酒類の購入はできません。
3 次の場合には、学校生協から、電話等による確認、数量減等の要請、注文時又は配達時の支払いの要請、売買契約の解除などの対応を任意に行うことができるものとします。
(1)商品等の注文金額が、次項に規定する利用金額の限度を超えることとなる注文を受けた場合。
(2)受けた注文の数量・金額が一般家庭での利用限度を超えると生協が判断した場合。
4 共同購入・宅配事業の利用限度額は、別途に定める「供給物資代金割賦規則」の範囲内とし、限度額の引き上げを希望する場合は別途学校生協と相談するものとします。
(利用停止)
第6条 利用停止とは、共同購入・宅配事業の商品等チラシ等の配付、注文の受付、商品等のお届けを停止することをいいます。
2 共同購入・宅配事業の利用停止を希望する組合員は学校生協に連絡するものとし、学校生協はお申し出に従って利用停止を行います。
3 次の場合には、組合員からのお申し出がなくても学校生協側から任意に利用停止を行うことができるものとします。これに加えて、学校生協が必要と認めるときは、既に受けた注文に関して売買契約を任意に解除することができるものとします。
(1)転売、賃貸、質入れ及び商行為を目的とした商品等の購入を行っていたことが判明した場合
(2)正当な理由なく、繰り返して返品を行った場合
(3)未成年や高齢者である組合員から、商品等の種類・数量・金額等に関して適当でない注文が行われている等の理由に基づき、ご家族や法定代理人、行政担当者によるお申し出があった場合。
(4)利用者と口座名義人が異なる場合に口座名義人から引落し停止のお申し出があり、利用者に連絡しても連絡がつかない場合や登録口座やお支払方法を変更いいただけない場合
(5)商品等の代金等が所定の期日を越えて入金されない場合
(6)過去に利用代金等の支払いを怠ったことがある場合など、代金等のお支払いの確実性が見込めないと学校生協が判断した場合
(7)この約款等に定める生協の共同購入・宅配事業のサービスの利用条件に合わず、円滑な共同購入・宅配事業のサービス利用が困難であると学校生協が判断した場合
(8)過剰な要求を学校生協に行い、共同購入・宅配事業のサービスの円滑な提供に支障が想定されると学校生協が判断した場合
4 前項のほか、1箇月の利用金額が利用限度額に達した場合も、商品等チラシ等の配付や商品等の注文を任意に停止することができるものとします。
(商品等のお届け)
第7条 商品等の配達場所は、(1)組合員の所属にお届けする「所属配達」、(2)組合員の自宅にお届けする「自宅配達」、(3)組合員が指定する「指定先配達」の3通りがあります。
2 学校生協は、配達場所に応じて、別途チラシ・注文書に定める送料を申し受けます。
3 所属配達の場合は、各所属先が商品等を受領した時に、引渡しが完了し所有権が移転するものとします。
4 自宅配達の場合は、各組合員が商品等を受領した時、指定先配達の場合は、各指定先が商品等を受領した時に引渡しが完了し、所有権が移転するものとします。ただし、宅配ボックス等を利用した場合は所定の場所に収納した時とします。
(商品等のお届けができない場合)
第8条 災害、極度の悪天候、予期せぬ交通事情のトラブル、事故、戦争・地域紛争、テロ、争議行為、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置、輸出入の際の港湾作業の遅延、製造者・生産者の事情による生産遅延・数量不足、注文の著しい増加その他の事由によって注文通りの商品等のお届けができない場合があります。
2 第1項の場合、学校生協の任意の判断により、お届け日やお届け方法の変更、お届けの中止、お届け分量の削減、学校生協の定めたルールによる代替品の提供によって対応することができるものとします。これらの事情については、原則としてお届け明細書、電話・FAX、手紙、電子メール等の電磁的方法等によりお知らせするものとし、代金等の返金等が発生する場合は、原則として月次ご請求代金等からの相殺若しくは組合員の指定する口座への振込により行います。
3 前項の対応のうち、代替品の提供について事前にご同意いただいていない場合、組合員は、学校生協による代替品の提供から5営業日以内に代替品を返品することができます。この場合、注文した商品等は提供できなかったものとして、原則として月次ご請求代金等からの相殺若しくは組合員の指定する口座への振込により代金等の返金等を行います。
4 第1項・第2項・第3項による対応について、学校生協は原則として第2項・第3項に定める返金等の他に責任を負わないものとします。
(お届けした商品等に瑕疵がある場合)
第9条 お届けした商品等が不良品である場合、注文と相違している場合、商品チラシ等と相違している場合には、交換又は返品によって対応します。返品の場合は、原則として月次ご請求代金等からの相殺若しくは組合員の指定する口座への振込により代金等の返金等を行います。
2 前項以外の場合でも、正月食品など特定の時期に届かなければ著しく価値が低下する商品等について、納品が予定の時期より遅れた場合には、組合員は売買契約を解消し、学校生協からの連絡に沿って返品を行うことによって、原則として月次ご請求代金等からの減額若しくは組合員の指定する口座への振込により代金等の返金等を受けることができます。
3 第1項・第2項による対応について、学校生協は、商品等により組合員に直接かつ現実に発生した損害がある場合を除き、第1項・第2項に定める返金等の他に責任を負わないものとします。
(組合員の都合による返品)
第10条 第9条に定める場合を除き、次に掲げる商品等については返品することができません。
(1)食品
(2)書籍、CD、DVD等の著作物
(3)カレンダー
(4)植物、植物の種
(5)ペットフード
(6)医薬品、化粧品、衛生用品
(7)チケット類
(8)複数の物品を一括して供給するセット商品等の一部(セット商品等全体を返品する場合は含みません)
(9)組合員の指定により製作・加工・名入れした商品等
(10)組合員がサイズを指定し加工した商品等
2 第9条に定める場合のほか、組合員は、第1項以外の商品等については、未開封かつ利用者によるキズ等がない場合に限り、お届け日から5営業日以内に学校生協に連絡することにより、返品することができます。
3 第1項及び第2項によれば返品ができない場合であっても、やむを得ない事情があると学校生協が認めたときには、返品を受け付ける場合があります。なお、返品の事由が組合員の責によるものである場合、送付先までの送料は組合員の負担とします。
4 第1項、第2項及び第3項により返品を受け付けた場合、原則として月次ご請求代金等からの減額若しくは組合員の指定する口座への振込により代金等の返金等を行います。
(請求内容)
第11条 請求の金額その他の項目に疑義がある場合、又は期限までに支払いができない場合には、組合員はあらかじめ学校生協に連絡し、支払方法等を含む以後の対応について協議するものとします。
(利用代金等・遅延損害金等の支払方法)
第12条 学校生協が別途定める「供給物資代金割賦規則」によるものとします。
(協議解決)
第13条 この約款及び関連する規程等に関し、適用上の疑義が生じ、又は定めのない事項に関する問題が生じた場合は、組合員と学校生協が双方誠意をもって話し合い、相互に協力、理解して問題解決を図るものとします。
(管轄裁判所)
第14条 組合員と学校生協との間で裁判上の争いになったときは、学校生協の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(約款の変更)
第15条 学校生協は、サービスの充実・合理化、組合員の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他共同購入・宅配事業の円滑な実施のため必要がある場合に、この約款を変更することができます。
2 前項の場合、学校生協は、この約款を変更する旨、変更後の約款の内容及び変更の効力発生日について、変更の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、組合員への周知を図ります。
(1)組合員への配付(機関紙等)
(2)ホームページへの記載
(3)事務所での掲示
(4)その他の学校生協が定める適切な方法
附 則
(施行期日)
この約款は、2020年2月4日から施行します。