(目 的)
第1条 この規約は、広島県学校生活協同組合(以下組合という)に登録された住所に居住していないなど、その存在が確認できない組合員を定款第10条第2項に該当するものとして実施する脱退手続きについて定める。

(対象者)
第2条 毎年12月末日を基準日として、次の2つの条件を同時に満たす組合員を対象者とする。
(1) 通常総代会終了後に全組合員に送付する出資金、利用分量割戻金の案内などが宛先不明で返送され、登録された電話番号でも連絡がとれない。
(2) 基準日より過去3ヵ年度、組合の利用がなく、住所変更がなされていない。

(公 告)
第3条 基準日から3月末日の間に1ヵ月以上の公告期間を設定し、対象者名を「学校生協だより」に掲載して所在確認の受付をおこなう。
2 公示により、本人からの申し出等でその所在が確認された組合員は対象者から除外する。

(脱退手続きの実施と総代会での報告)
第4条 公告期間終了後も所在が確認できなかった対象者について、理事会の承認を経て3月末日をもって脱退手続きを実施し、通常総代会で報告する。

(脱退者の出資金の扱い)
第5条 脱退者の出資金は、脱退手続きの実施日の残高をもって預り金勘定に振り替える。
2 脱退手続きの後2年以内に本人からの申し出等で所在確認ができた組合員は、ただちに出資金の返還のための手続きをおこなう。
3 第1項の預り金勘定に振り替えた出資金は、本人からの申し出等による出資金返還の手続きがない場合、消費生活協同組合法第23条に基づいて、2年経過した年度末をもって雑収入処理をする。
4 雑収入処理をした後に、本人からの申し出等で所在確認ができた場合、出資金の返還のための手続きをおこなう。

(改 廃)
第6条 この規約の改廃は、総代会においておこなう。 

附 則 この規約は2005年5月25日から実施する。