監事監査規則
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規則は、法令及び定款の規定に基づき、監事の組合の監査に関する基本事項を定めるものである。
(監事の基本姿勢)
第2条 監事は、理事とはその職責を異にする独立した機関であることを自覚し、組合の健全な運営に留意し、組合員の負託に応えなければならない。
2 監事は、法令及び定款並びに監事監査規則を遵守し、組合及び組合員、その他の利害関係者のために公正、不偏な態度をもって、その職務を執行しなければならない。
3 監事は、正当な理由なくその職務上知り得た情報を他に漏らしたり窃用してはならない。
4 監事は、監査意見を形成するにあたり、よく事実を確かめ、判断の合理的根拠を求め、その適正化に努めなければならない。
(監事会の設置)
第3条 監事は、監査に関する事項について、協議、意見の調整及び決定のために監事会を置く。
2 監事は、代表監事1名を監事会において互選する。
(監査費用)
第4条 監事は、その職務遂行のために必要と認める費用を組合に請求することができる。
第2章 監事の職務及び権限
(職務及び権限)
第5条 監事の職務及び権限は、次のとおりとする。
(1) 定款第38条に定められた監査の実施、監査報告書の作成及び総代会への報告、監査意見等の理事会への報告、監査についての規則の設定、変更及び廃止の総代会への議案の提出
(2) 生協法第32条に定められた組合代表権
(3) 定款第53条に定められた総代会の招集
(4) 定款第29条に定められた理事会の招集の請求及び招集
(5) 定款第39条に定められた調査結果における重大な違反事実の理事会への報告、必要あるときの理事会の招集の請求、理事会が適正な措置を採らないときの総代会への報告
(6) 定款第41条に定められた組合員の請求による調査
(兼任の禁止)
第6条 監事は、次の者と兼ねてはならない。
(1) 組合の理事又は使用人
(2) 組合の子会社又は関連会社の取締役又は使用人
(監査計画)
第7条 監査計画は、代表監事がこれを立案し、監事会の協議に基づいて作成する。
第3章 監事会
(監事会の議長)
第8条 監事会の議長は、代表監事とする。
(監事会の協議事項)
第9条 監事会は、次に掲げる事項を協議しなければならない。
(1) 監査の基本方針及び監査計画
(2) 監査報告書の作成、監査意見書及び勧告書の作成
(3) 監査についての規則の設定、変更及び廃止
(4) 総代会招集に関する事項
(5) 理事会招集に関する事項
(6) その他監事会において協議を必要と認めた事項
2 監事は、必要に応じ監事会において、理事又はその他関係者から意見並びに報告を求めることができる。
第4章 監査業務
(監査の手続き)
第10条 監事が監査を実施する場合は、実施日時、対象を明らかにして理事長に予告しなければならない。ただし、監査の内容により、特に予告する必要を認めない場合はこの限りでない。
2 監事は、理事に対して監査のために必要とする諸資料の提出を求めることができる。また、必要に応じて関係者に出席を求めることができる。
3 監査を実施するための基準は、監査細則による。
(監査の実施)
第11条 監事は、定期監査として監査計画に従い、毎事業年度2回以上組合の財産及び理事の業務執行の状況を監査しなければならない。
2 監事は、前項の定期監査を行う他、必要と認めたときは臨時監査を行うものとする。
(監査の報告)
第12条 監事は、前条に定める監査を実施したときは、監査報告書を作成し、理事長に提出しなければならない。異なる監査意見がある場合には、その監事の意見を監査報告書に付記するものとする。
第5章 その他
(本規則の改廃)
第13条 この規則の改廃は、監事会が行い、総代会の承認を得るものとする。
附 則
(実施期日)
第14条 この規則は、2006年5月24日から実施する。